それでは、日本での消費者問題の動きを、簡単に追ってみましょう。
まず、1968年には、 消費者保護基本法 が制定されました。これは、カネミカネミ油症事件油症事件などの事件や国際的な消費者保護の動向を背景に、行政、事業者、消費者の三役の責務や役割を定めたものですが、その結果、自治体レベルでの対応が拡大しました。
たとえば、神戸では、1974年には「神戸市民のくらしをまもる条例」が施行され、消費者からの苦情処理や被害防止のための消費者啓発を行うために、「神戸市生活情報センター」が開設されました。さらに、1977年には「消費者問題神戸会議」が発足し、消費者問題が市民レベルで展開するようになりました。
現在の条例制定状況は、全都道府県に、政令指定都市では 12 市中 9 市に、また多数の市町村で制定されています。また、各地に国民生活センターや消費生活センターが設置されています。
さらに、国政レベルでは、次々に消費者保護関連立法がなされました。それらの主なものは、次のようなものがあります。
主な消費者保護関連立法 |
1988 年 訪問販売法改正
1994 年 製造物責任法( PL 法)制定
1996 年 訪問販売法改正
1998 年 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)制定
1999 年 訪問販売法改正
2000 年 消費者契約法制定
2001 年 特定商取引法(訪問販売法・割賦販売法の改正)
金融商品の販売等に関する法律施行
2002 年 特定商取引法施行規則の改正(迷惑メールの規制強化)
2003 年 食品安全基本法施行
|
|